インストラクター・客員キュレーター派遣要請
派遣対象
個々のため池の保全・利活用・魅力づくりを多様な主体の参画と協働によって図る「ため池協議会」及びその設立準備中のグループ等(以下「ため池協議会等」という。)とする。ただし、これ以外のグループ等についても、東播磨県民局局長が特に必要と認めた場合には相談に応じることとする。
指導・助言等(以下「指導」という。)の範囲
キュレーター制度を利用できる範囲については、原則として下記の分野とする。
ただし、これ以外の分野についても、東播磨県民局局長が特に必要と認めた場合には相談に応じることとする。
1. 農業経済 | 2. 農学 | 3. 地理学 |
4. 地域文化 | 5. 地域経済 | 6. 地域づくり |
7. 地域開発 | 8. まちづくり | 9. 都市計画・生活環境計画 |
10. 景観形成 | 11. 緑化・修景 | 12. 魚類生態・陸水生物 |
13. 河川生態学・水生昆虫の分類と生態 | 14. 野生動物保護管理 | 15. 地球環境・生態系 |
利用方法
- ため池協議会等は、キュレーターの指導を受ける場合、指導を受けたい日の概ね1ヶ月前までに、「いなみ野ため池ミュージアム・客員キュレーター派遣依頼書」[様式1]により、東播磨県民局長あて申請する。
- キュレーターの指導を希望するため池協議会等は、次の点に留意する。
- 指導を受ける回数は、1ため池協議会等あたり、原則年間5回までとする。
ただし、1回において複数のキュレーターから指導を受けるときは、キュレーター1名につき1回とみなす。この場合、キュレーター1名ごとに、上記(1)の申請手続きを行うこと。 - 1回の指導を受ける時間は、原則2時間以内とする。
- 指導を受ける日時、場所については、キュレーターが指導を行なうために宿泊を要するような時間、場所の設定は避けること。
- 指導を受ける回数は、1ため池協議会等あたり、原則年間5回までとする。
- 東播磨県民局長は、申請を受理したときは、速やかに審査を行なわなければならない。
- 東播磨県民局長は、申請が審査に合格したときは、可能な範囲で、当該ため池協議会等の要望に対して適切な指導を行うことができるキュレーターを派遣する(審査に合格したときにおいても、キュレーターの都合等により派遣できない場合もあり得る)。
また、東播磨県民局長は、キュレーター派遣に際して、可能な範囲で、当該キュレーターの指導に必要な資材や資料等の便宜供与を図ることとする。 - キュレーターの指導を受けたため池協議会等の代表者は、指導を受けてから概ね1週間以内に、「いなみ野ため池ミュージアム・客員キュレーターによる指導等報告書」[様式2]を東播磨県民局長あてに提出する。
依頼書・報告書
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